一時抹消登録で車検証を紛失した場合には?

海外に長期出張することになった、、、

 

入院することになり、しばらく車に乗る見込みがない、、、

 

事故にあってしまい、修理に時間がかかる、、、

 

そんな、しばらく自動車を乗らなくなったときなどに、一時抹消登録を行う場合があります。

 

自動車は所有しているだけで、自動車税の支払い義務が生じますので、上記のように車にしばらく乗らないなどという場合には、この一時抹消登録を行ったほうが良いでしょう。

 

この一時抹消登録を行うには車検証やナンバープレートを運輸支局や軽自動車協会のほうへ返却をしなければなりませんが、もしこれらを紛失してしまった場合はどうすればいいのでしょうか?

 

これには、車検証を紛失した理由が記載された紛失届(理由書)を、一時抹消登録をする際に提出する必要があります。

 

この紛失届に、自動車登録番号、車両番号、紛失の状況(理由)などを記載の上、運輸支局、または軽自動車協会に届出ます。

 

こちらが紛失届です。(PDFダウンロード)

0012197

0011966 紛失届

 

紛失届を提出することにより、一時抹消登録を行い、無事一時抹消登録証明書の交付を受けることができるようになります。

 

この一時抹消登録証明書は、公道で再び自動車を走らせるために必要な書類となりますので、なくしたりすることがないように大事に保管しておきましょう。

 

それと、一時抹消登録する場合、先払いした「自動車税」の還付をうけられる場合があります。

 

こちらも運輸支局内にある自動車税事務所で忘れないように手続きを行いましょうね!

 

当事務所でも、山形での一時抹消登録を代行いたしており、

一時抹消するお客様の車が山形ナンバーだったという県外の車屋さん

山形運輸支局から遠隔地にある県内の車屋さん、

日頃仕事などで忙しい個人の方などから多数ご依頼をいただいております。

 

手続きの詳細はこちらをご参照ください。

0012197

普通自動車の一時抹消登録はこちら>>普通自動車一時抹消登録 

軽自動車の一時使用中止手続きはこちら>>軽自動車一時使用中止手続き

 

当事務所では、ひとりひとりのお客様に対し、自動車手続きを通じ、最高のサービスを提供することを目的として、手続き業務を行なっております。

 

それでは最後まで読んでいただきありがとうございました!!

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いつもありがとうございます!
ひまわり行政書士事務所 特定行政書士 佐竹寿教
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一時抹消登録で車検証を紛失した場合には?”へ2件のコメント

  1. 北堀達也 より:

    初めまして、教えて頂きたいのですが、一時抹消の書類を紛失した750ccのバイクを再登録して車検をとることは不可能でしょうか?抹消時の所有者名は今となっては分かりません。長期間バイク屋さんに保管されていたバイクです。

    1. toshinori より:

      北堀達也様、初めまして行政書士の佐竹と申します。
      小型二輪車の一時抹消証明書を紛失した場合は再発行ができます。
      再発行には、一時抹消証明書に記載のある所有者の「住所」・「氏名」、「車両番号」、「車台番号」が必要になります。
      そのため、抹消時の所有者がわからない限りは再発行はできません。
      小型二輪車の登録は実印の押印が不要なため、所有者不明の状態での再発行を認めてしまうと、例えば盗難車であろうがいかようにも名義変更が可能になってしまうことが理由として挙げられます。

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