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バイク(軽二輪車)の一時使用中止について

軽二輪車とは排気量が125cc~250ccまでのバイクのことをいいます。
バイクの使用を中止(廃車)するときに、軽自動車届出済証とナンバープレートを返納し、一時使用中止手続きを行います。一時使用中止手続きを行えば、公道を走ることができなくなりますが、再登録することによって公道を走ることが可能となります。

このような方からご依頼やご相談があります。

point8_2バイクを廃車にしたい個人の方
point8_2山形・庄内ナンバーのバイクの廃車が必要なバイク販売店の方

基本料金額

 

管轄 山形ナンバー
弊事務所報酬額 5,500円
返納証明書交付手数料 300円
合計 5,800円

その他手続きに必要となる費用

送料 (書類等の送付が必要な場合) 520円 ※1

※1 レターパックプラスを使用した時の金額になります。着払い伝票や返信用封筒をご用意していただく場合はそちらを使わせていただきます。

一時使用中止(廃車)に必要な書類

軽自動車届出済証  
軽自動車届出済証返納証明書交付請求書  
軽自動車届出済証返納届 手数料を納付する際に必要です
ナンバープレート  

※軽自動車届出済証が返納できない場合は、使用者の認印を押印した紛失届が必要となります。
※ナンバープレートの紛失・盗難があった場合は使用者、または所有者の認印を押印した紛失届が必要となり、紛失(盗難)届を出した警察署名、届出年月日、受理番号も必要になります。

軽二輪車一時使用中止(廃車)の流れ

 まずはお電話やメールにてお問い合わせください。(お客様)
まずはお電話やメールなどから、一時使用中止(廃車)手続きのご依頼をご検討されている旨、お問合せ時にお伝えください。手続きのご相談・お見積りは無料ですので、どうぞお気軽にご相談ください。お問い合わせはこちら>>

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 料金・手続き内容をご確認ください。(当事務所・お客様)
当事務所から、料金と手続き内容についてご案内致します。内容をご確認後、お客様が了承したうえで手続きをお申し込みください。

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 必要書類を当事務所まで送ってください。(お客様)
必要書類についてご不明な点がございましたら、ご案内致しますのでその旨お伝え下さい。書類の送付先住所はこちら→必要書類の送付の仕方について>>
当事務所で取得が必要な書類がある場合はその旨お伝え下さい。
必要書類のダウンロードはこちら>>

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 運輸支局等で手続きを行います。(当事務所)
当事務所に書類が届き次第、軽自動車協会山形事務所で速やかに手続きを代行いたします。一時使用中止手続きが終わりましたら、返納証明書が交付されます。

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 料金のお支払い、書類の受け渡し
一時使用中止証明書類等をレターパック等でお送りします。書類到着後指定日までに当事務所指定口座へのお振込み、またはPayPayでのお支払いをお願い致します。(お近くにお住まいの方は直接お支払いいただいても結構です。)

 

お問い合わせ・ご依頼はこちらから

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