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TEL0236666338
軽自動車一時使用中止とは
軽自動車の使用を中止するときに、一時使用中止の手続き必要となります。一時使用中止を行えば公道を走ることができなくなりますが、再登録することによって公道を走ることが可能となります。
一時使用中止をすることで翌年度の軽自動車税が止まりますが、普通自動車と違い残りの期間の軽自動車税を月割りで還付を受けることはできません。
手続きの方法として名義変更や住所変更と同時に一時使用中止をする場合もあります。
このような方からご依頼やご相談があります。
長期間軽自動車を使用しない方(軽自動車税を払わなくても済むため)
山形で一時中止手続きが必要な方
基本料金額
管轄 | 山形ナンバー |
弊事務所報酬額 | 6,600円 |
返納証明書交付手数料 | 350円 |
合計 | 6,950円 |
その他手続きに必要となる費用
送料 (書類等の送付が必要な場合) | 520円※1 |
※1 レターパックプラスを使用した時の金額になります。着払い伝票や返信用封筒をご用意していただく場合はそちらを使わせていただきます。
軽自動車一時使用中止手続きに必要な書類
自動車検査証 | |
自動車検査証返納証明書交付申請書 自動車検査書返納届出書 |
一時使用中止手続きに必要です |
税申告書 | 廃車用の税申告書が必要 |
申請依頼書(委任状) | 所有者・使用者の代理人が申請する場合に必要 |
ナンバープレート | 返納できない場合、「車両番号標末未処分理由書」の添付が必要です。 |
軽自動車一時使用中止手続きの流れ
まずはお電話やメールにてお問い合わせください。(お客様)
まずは、お電話・メールにてお問い合わせください。相談は無料で行い事前にお見積致します。お問い合わせの際は軽自動車一時使用中止手続き依頼書を事前にFAX、または必要書類と一緒に郵送などで弊所まで送付していただけますと、ご相談や打ち合わせもスムーズに進めることができます。
軽自動車一時使用中止手続き依頼書はこちらからダウンロードできます。
軽自動車一時使用中止手続き依頼書
代表直結の電話はこちら⇒09031272204 (たまに電話に出れないときもございます。その際は折り返しお電話をさせていただきます。)
FAX番号はこちら⇒023-666-6347
お問い合わせはこちら>>※電話は土・日・祝も対応しております。
料金・お手続き内容をご確認ください。(当事務所・お客様)
当事務所から、料金と手続き内容についてご案内致します。内容をご確認後、お客様が了承したうえで手続きをお申し込みください。所有者が変わる場合は、名義変更手続きもあわせて必要になります。名義変更手続きはこちら>>
必要書類を当事務所まで送ってください。(お客様)
必要書類、軽自動車一時使用中止手続き依頼書等を下記の住所まで、郵送または宅急便などで送ってください。
必要書類についてご不明な点がございましたら、ご案内致しますのでその旨お伝え下さい。書類の送付先住所はこちら→必要書類の送付の仕方について>>
当事務所で取得が必要な書類がある場合はその旨お伝え下さい。
必要書類のダウンロードはこちら>>
軽自動車協会で手続きを行います。(当事務所)
当事務所に書類が到着しましたら、軽自動車協会山形事務所で速やかにお手続きを代行いたします。
一時使用中止手続きが終わりましたら、自動車検査証返納証明書(廃車していることを証明する書類)が交付されます。
料金のお支払い、書類の受け渡し
自動車検査証返納証明書等をレターパック等でお送りします。書類到着後指定日までに当事務所指定口座へのお振込み、またはPayPayでのお支払いをお願い致します。(お近くにお住まいの方は直接お支払いいただいても結構です。)
お問い合わせ・ご依頼はこちらから
スマートフォン・携帯電話からのお問い合せはこちら⇒0236666338
お問い合わせメールフォーム
こちらは弊事務所への自動車手続きお問い合わせフォームです。
下記フォームに必要事項を入力し、内容をご確認のうえ送信してください。