未成年者が車を購入した場合の名義登録


「未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。」

 

民法第5条にこのような記載があります。

 

法律行為には売買・贈与・請負などが含まれ、当然車の売買なんかも法律行為に該当しますので、民法の原則に従えば法定代理人(親権者)の同意を得ることが必要となってきます。

 

しかし、自動車登録に関してはすべての車の登録に同意が必要になるわけではありません。

 

軽自動車やバイクなどは「財産ではない」とされ、登録時に親権者の同意は必要ではありません。

 

対して、普通自動車は財産として扱われ、未成年者名義で登録する際は親権者の同意が必要となります。

 

その同意の役割となるのが、親権者(両親がいる場合は両親の)の実印の印鑑で捺印された同意書です。

 

0011966 同意書(未成年者登録時)

 

未成年者名義で登録する際にはこの同意書の堤出が合わせて必要になります。

 

ですので、未成年者の自動車名義登録はちょっとだけ厳格です。何かあった場合のリスクなどに備えて片親名義で登録して、成人してから本人に登録し直すということも多いようです。

 

普通自動車の名義変更についてはこちらのページをご覧ください。

普通自動車名義変更>>

 

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それでは最後まで読んでいただきありがとうございました!!

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