軽自動車名義変更時には税止めが必要

連日暑い日が続いております。

 

私は仕事で外回りをするとき、ほぼ車を運転して行きますので、車内はほぼエアコンをかけっぱなしの日が続いています。

 

夏もこれからが本番・・・。熱中症には十分気をつけて猛暑を乗り切っていきたいですね。

 

さて、ここのところ県外の自動車販売業者様からの軽自動車の名義変更のご依頼がよくあります。

 

最近ではインターネットでの車の売買もよく行なわれていますので、山形にお住まいの方が県外の車屋さんからネット経由で自動車を購入するといった話も、めずらしいことではありません。

 

先日は、埼玉の自動車販売業者様から名義変更ご依頼のお電話をいただきました。ありがとうございます(^-^)

 

私の事務所では、山形ナンバーの地域を対応エリアとしておりますので、軽自動車の名義変更を行う場合は、軽自動車協会山形事務所に申請をしに行くことになります。

 

事務所から車を走らせること約15分・・・こちらの建物が軽自動車協会山形事務所です。

手続きはこちらの窓口に申請書や税申告書など、必要書類を提出します。この名義変更をする際に忘れていけないのが、税止めの手続きです。

 

税止めの手続きをされないと、新所有者がお住まいの市町村で、車両の登録状況を把握できないために、軽自動車税が課税され続けてしまうことがありますのでご注意ください。

 

この税止めの手続きは、基本的には自己申告となっており、新所有者がお住まいの市町村の税務課に必要書類を持参、または郵送することになりますが、

 

名義変更手続きの際に税止め手数料を支払えば、軽自動車協会のほうで手続きを代行してくれます。

 

税止め手数料は都道府県によって金額が異なります。

 

山形県では、従来税止め手数料が1,500円でしたが、2013年の4月からは1,000円と費用の方も安くなりました!

 

なので、当事務所で軽自動車名義変更手続きを代行する場合は、お客様から税止め手数料をあらかじめ費用としていただき、名義変更時に軽自動車協会に代行を依頼することになります。

 

以上が軽自動車の税止め手続きについてです。おわかりいただけました?

 

当事務所では、県外の自動車販売業者様より、軽自動車の名義変更手続きのご依頼をお受けいたしております。

 

最後までお読みいただきありがとうございました!!!

—————————————————
いつもありがとうございます!
ひまわり行政書士事務所 特定行政書士 佐竹寿教
990-0401山形県東村山郡中山町大字長崎498
TEL023-666-6338 FAX023-666-6347
ひまわり事務所リンク
山形車庫証明申請代行サポート
山形相続手続き代行サポート
農地転用・農地法許可申請サポート
—————————————————
これからの時代に必要なお金の話をよりわかりやすく
ファイナンシャルプランナー佐竹寿教公式サイト
—————————————————

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です