なるほど!これからの軽自動車税、取得税のあれこれ


2015年4月1日より、軽自動車税が引き上げられ、自動車取得税が廃止されることが、2014年度の与党税制大綱で決定しました。

 

軽自動車税

2015年4月1日以降に購入した新車の軽自動車(自家用車)
7,200円⇒10,800円に引き上げ

自動車取得税

消費税8%にUP時(2014年4月)
5%⇒3%に引き下げ(普通車)

消費税10%にUP時(2015年10月)
自動車取得税を廃止

 

そのほか、軽自動車(乗用営業用)が5,500⇒6,900円、軽貨物自動車が4,000円⇒5,000円、軽貨物自動車(営業用)が3,000円⇒3,800円とそれぞれ引き上げられます。

 

自動車取得税の廃止は、今後2014年4月、2015年10月と、段階を踏み消費税増税がなされるため、それに伴い自動車購入時の税金が二重にかかるということを防ぐことを目的として、自動車取得税を廃止するということになったことが理由としてあげられます。

 

軽自動車税の引き上げにあたっては、軽自動車税は普通自動車税と比べも4分の1以下と安く、普通車との格差是正が長年の懸案になっていたをこと踏まえ、取得税廃止に伴い引き上げられることになったことが理由としてあげられています。

 

また、2016年度からは、古い車から燃費の良いエコカーへの買い替えを促すことを目的とし、新車登録から13年以上を過ぎた車に20%高い税金がかかる仕組みも取り入れていくということで、もしこれが実現すれば軽自動車(自家用車)なら7,200×20%+7,200=8,640円⇒8,640円の軽自動車税となります。

 

これらを整理しますと、軽自動車に関しては自動車取得税の廃止がなされるとはいえ、トータルでいえば自動車の税負担が増えることは避けられません。

 

2014年4月からは消費税が8%に引き上げられますが、軽自動車(新車)の購入のピークは軽自動車税の引き上げがなされる2015年4月まで続くのではないでしょうか?

 

弊所では軽自動車購入の際の名義変更・登録等を代行いたしておりますので、ご不明な点があればお気軽にご相談ください。

 

それでは最後まで読んでいただきありがとうございました!!

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