自動車登録の姓名と住所の変更手続きについて
「この度結婚により住所と氏名が変更になりました。」
このような場合は、管轄の運輸支局又は軽自動車協会などで変更登録をすることが必要です。
変更登録は、変更の事実があった日から15日以内にしなければならないと規定されています。
仮に変更登録をやってなかったとしても、特に罰則規定などはありませんが、以前住んでいた住所へ、旧姓名で自動車税の通知がきたりしますので、自動車税を支払う上で多少支障が生じます。
また、車検を受ける場合には、自動車税の有効な納税証明証が必要となりますので、早めに住所・氏名の変更登録を行ったほうが良いでしょう。
県外など管轄外に住所変更した場合は、ナンバープレートも変更となります。普通車であれば車庫証明も必要ですし、印鑑証明書を用意するなどちょっと面倒です。
軽自動車であれば、新・旧姓の認印と全住所の住民票を用意して軽自動車協会での手続きとなります。
もし、手続きをする時間がない、面倒な手続きはお任せしたいという場合は、最寄りの車屋さんや行政書士事務所にご相談ください。
もちろん弊所でも、手続き代行及びご相談を承っております。お客様には、印鑑証明書や住民票などの書類をご準備・押印していただくだけなので、ほとんど煩わしいことはないと思います。
それでは最後まで読んでいただきありがとうございました!!
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