【軽自動車】「返納確認書」が廃止になります。令和7年11月以降の手続き変更点について解説

こんにちは、ひまわり行政書士事務所です。

今日は、自動車手続きの現場から少しマニアックなお知らせです。 一般の方はあまり気に留めない部分かもしれませんが、軽自動車の手続きにおいて「添付書類」の取り扱いが少し変わりますので、備忘録も兼ねて解説します。

軽自動車検査協会より**「軽自動車検査証返納確認書」の発行終了についてのアナウンスがありました。

1. 何が変わるのか?

これまで、軽自動車の「一時使用中止(自動車検査証返納届)」の手続きをした際、所有者が返納を承諾していることを確認する書類として、『軽自動車検査証返納確認書』というオレンジ色っぽい紙(または白黒の紙)が発行されていました。

この書類は、その車を次に誰かに譲渡して再び登録する(中古新規検査を受ける)際、「譲渡証明書」の代わりとして使われてきました。

今回のお知らせによると、この「軽自動車検査証返納確認書」の発行自体が終了となります

2. いつ変わるのか?

  • 発行終了日:令和7年(2025年)11月28日(金)

この日をもって、同書面の発行は終了します。

3. 今後はどうすればいいのか?

「じゃあ、車を譲渡する時の証明はどうするの?」という点ですが、今後はシンプルになります。

発行終了後は、登録車(普通車)と同じように、通常の『譲渡証明書』を提出してくださいとのことです。

これまでは「返納確認書=譲渡証代わり」という少し特殊な運用でしたが、今後は道路運送車両法第33条第1項に定められている事項を記載した、一般的な「譲渡証明書」に一本化される形になります。

※譲渡証明書の様式は軽自動車検査協会のホームページからダウンロード可能です。

4. すでに発行されている「返納確認書」はどうなる?

ここが実務上、一番重要なポイントかもしれません。

「すでに発行済みの返納確認書は、ゴミになるのか?」

答えは No です。

令和7年11月28日までに発行された「軽自動車検査証返納確認書」については、令和7年12月1日(月)以降も引き続き、中古新規検査申請の際に『譲渡証明書(所有者であることを証する書面)』として利用可能です。

ですので、お手元にある返納確認書は捨てずに、次の登録の時まで大切に保管してください。

まとめ

  • 令和7年11月28日で「軽自動車検査証返納確認書」の発行は終了。

  • それ以降は、一般的な「譲渡証明書」を使用する。

  • 過去に発行された確認書は、引き続き有効。

手続きの流れとしては、「専用の紙(確認書)」がなくなり、「汎用的な紙(譲渡証)」を使うようになる、というシンプル化の流れと言えます。

ご自身でユーザー車検や名義変更(中古新規)を行われる方は、添付書類の不備にならないよう、頭の片隅に置いておいてください。

佐竹 寿教
佐竹 寿教(さたけ としのり)

ひまわり行政書士事務所 代表・特定行政書士(山形県行政書士会所属)

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