自動車登録の際の所有権留保って何?
自動車をローンで購入する場合など、よく「所有権留保」という言葉を耳にします。
通常の売買であれば、売主から買主へと物や権利などが移行すると、その所有権も売主から買主へと移ることになりますが、ローンで購入する場合はちょっと異なります。
民法には同時履行の抗弁権というものがあり、売買などの契約で相手方が債務の履行(お金の支払)をしない場合は、その対価となる目的物の引き渡しを拒むことができる権利が発生します。
ですが、車をローンで購入した場合は、相手が車の料金の支払いが終わっていないからと言って、車を引き渡さないわけにはいきません。
当然ですね。そのためのローンですから・・・。
だからといって、代金の支払いがまだなのに、車の所有権を相手に移すというのは、契約を遂行する以上トラブルのもととなってしまいます。
車を買った相手が、代金の返済がまだのうちに、車を誰かに売ってしまったり、代金を返済してくれなくなったりしたら面倒なことになってしまいますよね。
なので自動車売買でローンを組む場合は、買主に車を引き渡すけど、自動車の所有権はローン会社などに留保するということになります。
簡単に説明すると、車のローンが終わるまでは、所有する権利をおあずけにする・・・ということです。
自動車登録する際は、所有者の欄にローン会社、使用者の欄に買主の名前・名称を記載し登録します。
この登録を所有権留保登録といい、これをすることで買主が勝手に車を売ったり、廃車にしたり、リースしたりすることができなくなります。
もし、購入した車を自由に売ったり、リースしたりとするのであれば、ちゃんと代金を全額返済した後、所有権留保の解除という手続きを行なわなければなりませんので、この点注意が必要になります。
当事務所でも自動車登録手続きを代行いたしておりますので、所有権留保についてご不明な点があればいつでもお問い合せはください。
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それでは最後まで読んでいただきありがとうございました!!
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